IMG_2892農地(田や畑など)を売ったり、貸したりする場合や、農地以外の目的で利用する場合は、所定の手続きが必要です。

「農地転用」とは、農地の持ち主が変わったり、農地を住宅用地、資材置場用地、道路、山林、太陽光パネルを設置するなど、農地以外のものに転換することで、一時的に農地以外の用途に転換して、後日農地に復元する場合も含みます。

この「農地転用の手続き」は、「農地法」に基づく手続きですが、土地の所在地(立地基準)やその他の基準(一般基準)によって農地転用ができない場合、しにくい場合もあります。

◆農地転用の種類について

内容によって、農地法3条、4条、または5条の手続きをとる必要があります。

◆農地転用の制限について

【立地基準】
都市計画法に定められる区域に該当するか、農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地であるか、農地区分は甲種、1種、2種、3種のどれに該当するかなどの確認が必要です。

【一般基準】
農地転用の確実性や、周辺農地等へ影響等が審査されます。

 当事務所にできること

1.農地転用の調査

転用の内容をお聞きし、当該農地や周辺の状況等、必要な情報を集めて立地基準・一般基準に照らして転用の可能性を調査します。

2.届出・許可申請書等の作成

転用にかかる届出・許可申請等の書類を作成・準備します。

3.関係する手続き

転用に付随して必要となる給排水・道路関係や、土地改良区等の手続きをします。

4.その他、ご相談に応じます