新たに外国人を雇用するために必要な手続きのご相談をお受けします。

当事務所では、企業・個人事業主等の方々が新たに外国人を採用する際に必要な各種サービスを提供しています。

 

 

 

1.外国人従業員の採用が可能かどうか助言します

外国人従業員を採用するためには、在留資格(ビザ)の取得が可能であるかどうか、また、日本に滞在している場合は、現在の在留資格のまま従事できるかどうかを確認することが不可欠です。

企業・事業主様の業務内容や、外国人の方が従事される職務内容等をお伺いすることで、該当する在留資格はあるか、どのような方法で採用するのが適切か、必要な書類は何か、在留資格取得までにどのくらいの日数を要するのか等、様々な角度から助言いたします。

2.外国人従業員の採用に必要な手続きを説明します

外国人従業員を採用することになった場合、外国人の方の職務内容や経歴によって必要な手続きが異なりますので、費用を比較しながらご提案いたします。

例)
・技能実習生と特定技能外国人の違いについてご説明します。
・特定技能の場合、職種や外国人の出身国によって手続きや費用が異なります。
・監理団体(技能実習の組合)の選定について助言します。

3.採用計画について助言します

外国人を採用するための在留資格取得の手続きには時間がかかりますし、職務内容によっては、一定の学歴や経験を必要とする場合もあります。また、技能実習生や特定技能外国人(1号)は、日本での滞在年数に上限があります。さらに、採用する外国人の出身国が複数になると、通訳者の経費が増えることにもなります。

このように、日本で外国人を雇用する際には細かい知識が必要となりますが、お客様の意向を確認した上で様々な条件を確認し、どのような形で外国人を採用するのが適切なのか、実施しようとしている採用計画と在留資格制度との整合性が図られているか等、採用計画作成に当たっての助言をいたします。

4.採用後の手続きをお手伝いします

外国人従業員の在留資格には期限が定められており、その期限が来る前に更新手続きを行う必要があるため、出入国在留管理局に更新許可申請を行います。

特定技能外国人の場合は、3か月ごとに勤務日数、給与支払額、支援の内容、面談の内容等を出入国在留管理局に届け出る(報告する)必要があります。また、昇給や雇用契約の内容の変更、退職等があった際にも届出が義務付けられており、これらのお手伝いをいたします。

5.他社を退職した外国人の在留資格を確認します

既に仕事ができる在留資格を持っている外国人を採用する場合は、前の仕事の内容と新たに従事する仕事の内容を比較する必要があります。仕事の内容が違う場合は、現在の在留資格では認められていない仕事をさせてしまうことになる可能性もあります。

特定技能外国人のように、会社を変わる時には必ず在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に行わなければならない在留資格もあります。

当事務所では、上記内容に関わるご相談をお受けいたします。

また、顧問契約を結ぶことにより、継続的なサービスの提供を行っています。

料金につきましては、サービス内容によりお見積りいたします。

お気軽にお問合せください。