IMG_4758「遺言」は、遺される家族や大切な方に、あなたの「思い」を伝えるものです。もしもの時のために、遺言を残されると、相続人間で争いになった場合でも、指定した相続人に不動産を相続しやすくさせる事ができます。

家を売却することなく、特定の親族に住み続けてほしいとか、特定の子どもに財産を相続させることにより妻の面倒をみてほしいなど、「思い」を形にして残すことができます。

 

◆「遺言」には、次のような役割があります。

財産の処分方法の指定 誰に何をどれだけあげるか指定できます。
相続分の指定 法律で定められた相続割合(法定相続分)を変更できます。 ただし、法律で保護されている権利分(遺留分)より自分の相続分が少ない相続人が、その遺留分の請求をする可能性がありますので、遺言書作成にあたっては注意が必要です。
負担付遺贈 条件付で財産を遺贈することもできます。例えば「長男に自宅建物を相続させ、妻の面倒をみて欲しい」など。
遺産分割の禁止 遺産分割をめぐってトラブルが発生しそうな場合、一定期間(最長5年間)、遺産分割を禁止することもできます。その間は相続人で共有することになります。
相続人の廃除 遺言者に対し、虐待など、重大な非行をする相続人がいる場合は、相続人から廃除する旨の遺言ができます。その場合は遺言執行者(下欄参照)が家庭裁判所に廃除の申し立てをします。
子どもの認知 事情により、生前に認知できない子どもがいる場合は、遺言書で認知することができます。
遺言執行者の指定 遺言の内容を実行してくれる人を遺言執行者として遺言書で指定することができます。 たとえ遺言を残したとしても相続人がその内容のとおり遺産分割するとは限りません。遺言執行者の指定は、遺言の内容通り確実に相続が実行されるために有効です。

当事務所にできること

1.公正証書による遺言書を作成します ☆お勧めします

公正証書による遺言書は、公証役場において公証人が作成します。当事務所では、その際必要になる書類を収集し、遺言者の「思い」を遺言の形にできるようにアドバイスし、公正証書の証人となることができます。

弁護士や行政書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません。

この場合は、公証人の手数料は、別途必要です。

 2.遺言される方の「思い」をよくお聞きしたうえで、遺言(自筆)の原案を作成します

自筆証書遺言〔遺言者が全文自筆・証人不要〕は、遺言者が自筆で書き、押印するだけで作成できる、簡単な遺言です。しかし、その反面、形式不備や、記載された文字が不明確であったり、記載された財産が特定できないなどの理由により遺言が無効となることもあります。

また、筆跡等について偽造の疑いなどによる争い事になること可能性もあります。そのため、どうしても自筆で残される場合には、原案の作成を専門家に依頼されることをお勧めします。