ゆづき行政書士事務所は、在留資格「特定技能」の登録支援機関です

在留資格「特定技能」1号で会社等に外国人を受け入れる場合は、入国前の生活ガイダンス、入国時・帰国時の送迎、住宅の確保、生活オリエンテーション、日本語習得、相談・苦情への対応などを計画し、実施する義務がありますが、当事務所は、「登録支援機関」としてこれらの業務を外国人が理解できる言語(英語・インドネシア語・ベトナム語・ゾンカ語(ブータン)・クメール語(カンボジア)・ミャンマー語・ネパール語・タガログ語・ロシア語対応可)でサポートしています。

行政書士事務所が登録支援機関を兼ねていますので、在留資格の申請からその後の支援までワンストップで対応可能です。

1.「特定技能」とは

「特定技能」は、2019年4月より新しく導入された在留資格です。

我が国では中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しています。生産性の向上や国内人材確保の努力をしても、人手不足を解決できない分野については、即戦力となる外国人を受け入れていくことができるようになりました。この外国人材に与えられる在留資格が「特定技能」です。

2.特定技能1号による外国人の受入れ分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ※ ⑦造船・舶用工業 ※  ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

①介護以外の分野は、特定技能1号終了後、更に高度な技術を要する特定技能2号に変更できる可能性があります。(2023年改正)

3.「特定技能」外国人の主な要件

「特定技能1号」「特定技能2号」それぞれ各特定産業分野の試験に合格する必要があります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。

ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号の職種と特定技能1号における分野(業務区分)に関連性がある場合、試験を受けずに特定技能の要件があると認められます。

4.受入れ機関(雇用する会社等)の主な受入れ要件

① 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切 (例:報酬額が日本人と同等以上)

② 受入れ機関自体が適切 (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制がある (例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切 (「5.特定技能1号外国人への支援」を行うことができる)

特定技能1号外国人への支援

特定技能1号外国人を受け入れる機関(会社等)は、外国人の職業生活,日常生活,社会生活について支援の計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成して、支援を行わなければなりません

支援は、次の2つの方法のどちらかで行うことができます。

(1)受入れ機関(会社等)が支援を行う

○ これまでに外国人の受入れを行ったことがある

○ 支援を行う体制があると認められる

等の要件を満たしている場合は、受入れ機関自身で行うことができます。

(2)登録支援機関が行う

(1)の要件を満たしていない場合は、登録支援機関に委託する必要があります。

※ゆづき行政書士事務所は、出入国在留管理庁に登録された支援機関です。

 

 <当事務所が行う具体的な支援内容>

○ 入国前の生活ガイダンス <外国人が理解できる言語で対応>

○ 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

住宅の確保(保証人になること等)の支援

○ 生活オリエンテーション <外国人が理解できる言語で対応>

○ 生活のための日本語習得の支援

○ 外国人からの相談・苦情への対応 <外国人が理解できる言語で対応>

○ 各種行政手続等についての情報提供及び支援 <外国人が理解できる言語で対応>

○ 日本人との交流の促進

○ 受入れ機関(会社等)の都合で解雇される場合等、新しい勤務先を見つける

英語・インドネシア語・ベトナム語・ゾンカ語(ブータン)・クメール語(カンボジア)・ミャンマー語・ネパール語・タガログ語・ロシア語での対応可。他の言語はご相談ください。

 

特定技能1号外国人受入れルート

特定技能1号外国人の受入れには、次のようなルートがあります。

(1)外国にいる外国人(アまたはイ)を呼び寄せる

ア 日本語試験と技能試験に合格した方

イ 技能実習2号まで良好に修了して、帰国された方等

(2)日本にいる外国人(ウ、エまたはオ)を雇用する

ウ 日本語試験と技能試験に合格した方

エ 他の会社で技能実習2号まで良好に修了した方

オ 同じ会社で技能実習2号まで良好に修了した方

7.特定技能1号として就労するまでの手続き等

 <例:日本にいる外国人の方の場合>

① 外国人が試験に合格する、または技能実習2号を修了する

② 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

③ 分野によっては、管轄省庁の認定を受ける等の手続きを行う

(例:建設業の場合「建設特定技能受入計画」のオンライン申請

※前提として、キャリアアップシステムの登録、職種別の団体加入等が必要)

④ 外国人の出身国によっては、大使館等で必要な手続きを行う

(例:ベトナムは、2021年2月15日の在留資格の申請分より必須)

⑤ 特定技能外国人の支援計画を策定する

※登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関と契約する

⑥ 事前ガイダンス(支援計画のうちのひとつ)

⑦ 在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に行う

⑧ 「特定技能1号」への在留資格変更が許可される

⑨ 就労開始

※当事務所では、在留資格の取得だけでなく、上記すべての手続きのお手伝い・ご案内ができます。

 8.就労開始後の手続き等

① 生活オリエンテーションをはじめ、上記「5.特定技能1号外国人への支援」を支援計画どおりに行う

② 支援担当者(または登録支援機関)が、3カ月ごとに外国人と受入れ機関(会社等)の担当者との面談を行い、出入国在留管理局に報告する

③ 雇用の状況等に変化がある場合、必要な届出を行う

④ 在留期間更新許可申請等、必要な申請を行う

※当事務所では、これらの手続きもお手伝いできます。

9.特定技能外国人の受入れ相談について

次のようなご質問がある場合は、ご相談を受け付けております。

○ 受入れ機関(会社等)として受け入れることができるか

○ 登録支援機関に委託しなければならないか、自社で支援することができるか

○ 雇用しようとする外国人が特定技能外国人として働くことができるか

○ 必要な手続きはどのようなものがあるか

○ 費用はどの程度かかるか 等

 

相談は予約制です。「お問合せフォーム」よりご連絡ください。

相談料は、1時間 5,500円(税込)です。