日本に住んでいる外国人が日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。
当事務所では、帰化手続きをお手伝いしております。
1.帰化の条件
- 住居要件:引き続き5年以上日本に住所があること。
- 能力要件:20歳以上で本国法によって能力を有すること。
*20歳未満でも可能な場合があります。 - 素行要件:素行が善良であること。
- 生計要件:自分か、または生計を一にする親族の資産または技能によって生活できること。
- 喪失事項:日本の国籍の取得によって元の国籍を失うこと。
- 思想関係:暴力的な主張や企て、団体結成などを行ったり、加わったりしたことがない。
- 日本語の読み書きができること
*帰化の動機書を自筆したり、法務局での面接を受ける必要があります。
2.必要書類
○ 帰化申請書
○ 親族の概略を記載した書類
○ 帰化の動機書
○ 履歴書
○ 生計の概略を記載した書類
○ 事業の概略を記載した書類
○ 住民票の写し
○ 国籍を証明する書類
○ 親族関係を証明する書類
○ 納税を証明する書類
○ 収入を証明する書類
○ 在留歴を証明書類
<その他>
運転記録証明書、預貯金の残高証明書、有価証券、不動産、会社の登記簿謄本、パスポート(最近1年の出入国)
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。 なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局に相談することが必要です。
3.帰化申請の流れ
① お問い合わせ
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② 面談
*在留カードとパスポートをご持参ください。
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③ 書類の作成・準備
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④ 法務局の面接
*申請者によって異なる提出書類の確認等を行います。行政書士が申請者に同行いたします。
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⑤ 書類の作成・完成
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⑥ 申請
*完成した書類をもって、申請者ご本人に申請していただきます。行政書士が同行いたします。
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⑦ 許可・不許可の通知
*不許可の場合の今後の方策・再申請等についてご相談をお受けいたします。
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⑧ 事後手続き
*当事務所では、市区町村での戸籍手続き、各種氏名等変更手続きをお手伝いいたします。
帰化申請では、書類の収集にかなりの労力と時間を要します。また、外国語の書類はすべて翻訳を付けることが必要です。
※英語・韓国語→日本語の翻訳は基本的に追加料金はいただきません。(翻訳量によっては相談させていただきます)
申請者の方の希望に沿って、無事に日本国籍を取得することができるよう、お手伝いさせていただきます。