IMG_0179突然の悲しみにくれる暇もなく、ご親族を亡くされた家族には、葬儀の手配や支払のこと、今後の生活についてと考えることがたくさんです。残された家族は、亡くなったご親族のことを考えながらも、ご自身の毎日の生活を過ごしていかなければなりません。

相続の問題も処理しなければいけない事務処理のひとつです。日々の生活の中で、処理していくことは大変です。行政書士に事務処理を任せてはいかがでしょう。

◆被相続人が亡くなられたとき、相続については、次のような手続きが必要です。

死亡届の提出 被相続人が死亡してから7日以内に提出します。火葬のためにも必要な手続きです。
遺言書の有無の確認 遺言書の有無の確認をします。 (遺言書がある場合、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要です)
相続人の確定 戸籍調査によって、誰が「相続人」に該当するかを確定させます。
相続財産の確定 不動産、有価証券、預貯金などの財産を整理し、「財産目録」作成し書面で明確にします。「相続財産」には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産分割協議 遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。遺言書がない場合は法定相続分に従うことになりますが、誰がどの財産をどれだけ相続するか、相続人全員で遺産分割について話し合い、決定します。
遺産分割協議書の作成 話し合いの結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
その他手続き 土地・家屋といった不動産の「登記の名義変更」や、金融機関等への「預貯金などの名義変更」、保険金の請求等が必要です。

 

また、すでに亡くなられたご親族の不動産を、相続手続きをされず、そのままにしていませんか?長期間、手続きをしないままにしておくと、亡くなられた方の相続人がさらに亡くなられるなど、相続に相続が重なって相続人が増え、遺産分割協議が困難になることがあります。

遺産分割協議にはすべての相続人の同意が必要です。長期間、手続きをしていない場合、相続人が何十人、というケースも珍しくありません。ご子孫のためにも、そのような財産は、きちんと相続手続きをしておかれることをお勧めします。

当事務所にできること

1.相続人を調査し、相続関係図を作成します

戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人には誰がを全て調査し、「相続関係図」を作成します。

2.財産を調査し、財産目録を作成します

相続財産には何があるかを調査し、「財産目録」を作成します。

3.遺産分割協議書を作成します

相続人全員で協議をしていただいた結果を「遺産分割協議書」として作成します。

4.遺産分割協議書(公正証書)を作成します

「遺産分割協議書」を公正証書で作成します。後の争いを避けるため、公正証書を作成することができます。