???????????????????????????????日本人が仕事、結婚、留学等を理由に外国に渡航して生活する場合や、手続きを行う場合は、日本で様々な書類を準備して提出する必要がでてきます。

行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務や事実証明の書類を作成することができます。事実証明として認証ができるのは日本では行政書士、弁護士のみとなっています。

当事務所にできること

1.パスポート認証

外国の金融機関に口座を開設する時や、留学をする時など、外国の機関からパスポートのコピーの提出を求められる場合がありますが、外国機関にとってはそれが本物のパスポートのコピーかどうか確認することは困難です。そこで、事実証明の書類作成ができる日本の国家資格者がパスポート所持人と直接面会し、「本物に違いない」という認証文を作成します。行政書士は、行政書士法に基づく「事実証明」手続きの一つとして、パスポート認証を行うことができます。

◆「原本を確認し、これは本人の所持するパスポートの正しいコピーに相違ない」旨を英語で明記した認証文を発行します。

◆ また、行政書士証の英文訳と行政書士の説明となる法令の訳文を添付いたします。

※当事務所では、提出先機関の要求する様式により作成することも可能です。

<注意>
 提出先機関によっては、外務省による公印確認・アポスティーユ等、認証方法を指定する場合がありますので、行政書士による認証を受け付けるかどうかを先方に事前に確認されることをお勧めいたします。

2.サイン認証

外国の金融機関において口座を開設する場合など、パスポート認証と同時にサイン認証の提出が必要な場合があります。サイン認証とは、本人の行ったサインの真正性を一定の国家資格を持った第三者(弁護士、行政書士等)が認証することです。

◆「このサインは本人のものに間違いない」旨を英語で明記した認証文を発行します。

◆ また、行政書士証の英文訳と行政書士の説明となる法令の訳文を添付いたします。

3.各種書類の翻訳・認証

4.外務省の公印確認・アポスティーユの取得