成年後見制度は、精神上の障がい等(知的障がい、精神がい、認知症など)のために判断能力が十分でない方のために、ご本人が不利益を被らないように契約など法律行為を本人に代わって(代理して)行う制度です。
この制度では、ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活の状況に配慮して、身上監護や財産管理を行います。常に、自己決定権を尊重し、ノーマライゼーションやご本人の保護を重視して行われます。
◆成年後見制度は、大きく分けて二つの制度があります。
法定後見制度 | 既に判断能力を失っている方を保護するための制度で、保護の内容は法律であらかじめ決められています。家庭裁判所が成年後見人を選任します。 |
任意後見制度 | 元気なうちに信頼できる人との間で身上監護と財産管理の契約を結んでおき、将来、判断能力が低下した場合にその内容に則った保護を受けるための制度です。自分の意思で任意後見契約を結ぶ人を選ぶことができます。 成年後見人が必要になるまでは、見守り契約を結んでおくことで、生活の状況や判断能力・体調等について、確認を受けて、必要な状況になれば、任意後見制度の利用開始と移行していくことができます。 |
成年後見人の制度について説明し、理解していただいたうえで、必要な場合には、任意後見や見守りの契約を結ぶこともできます。
◆ご高齢になられて、将来、次のようなことに不安を感じることがあれば、ご相談ください。
○役所での手続き関係
○入院・治療の手続き
○銀行や証券会社とのやり取り
○生命保険の手続き
○土地や建物などの不動産関係の管理
◆遠く離れたご両親などのご親族の方の生活が心配な方はご相談ください。
任意後見契約や、見守り契約の場合は、ご親族や福祉・介護関係の機関とご相談しながら、ご本人の生活をお守りします。
当事務所にできること
1.任意後見契約
ご本人の判断能力に問題がないときに公正証書による契約書を作成します。
2.見守り契約
定期的に訪問、面談をして、ご本人の様子、生活を確認させていただきます。福祉、介護等、必要な機関とも連携いたします。また、お申し出により、ご親族への報告もいたします。成年後見人制度が必要になった時には、その手続きを行います。
3.成年後見制度利用の相談
ご自身、又は、親族などの成年後見制度利用について、具体的な相談をお受けいたします。お気軽にご相談ください。