外国人の新規入国制限の見直しと入国後の行動制限について

11月8日より,外国人の新規入国制限の取扱いが大幅に変わりました。

「在留資格認定証明書」を取得したけれど日本に入国できなかった海外の新規入国者の方々について,ぜひ入国の手続きを進めてください。

今回の措置では,受入企業等が業所管省庁に事前の審査を申請して「審査済証」を受け,これを海外の新規入国予定の方へ送る必要があります。

ワクチン接種証明による入国後の行動制限の緩和については,「有効と認められる」ワクチン接種証明が必要です。

入国前後の検査の手配,海外旅行保険の加入等,入国へ向けて準備が必要です。

当事務所では,入国に向けて手続きの支援を行っておりますので,お気軽にお問合せください。